制作(翻訳)会社を正しく判断するために注意すべきことを紹介します。
メーカーの方が制作(翻訳)会社を選定するとき、
制作(翻訳)会社の方は、営業時に注意してください。
1. さまざまなアプローチ
制作会社・翻訳会社は、あの手この手で売り込んできます。
さまざまな提案をします。ビジネスですから当たり前です。
- 設計者が本業に専念できるので費用対効果は大きです。
- 餅は餅屋、マニュアルを書くのは専門家に任せた方が効果的です。
- 自動組版システムでDTPの工数が不要になり、大幅にコストダウンできます。
- 自動組版システムはだれでも簡単に導入、運用できます。
- 翻訳支援システムを導入で翻訳コストが大幅に下がります。
- 自動翻訳システムを導入で翻訳コストが大幅に下がります。
どれもウソはありません。
2. 制作会社とメーカーの違い
制作会社とメーカーは、簡単に言ってモノサシ(基準)が違います。
制作会社の方は、マニュアル制作が本業です。
しかしメーカーは違います。
今はマニュアル制作に携わっていても、異動がいつあるかわかりません。
専用システム、専用DTPソフトなども、同じ人がずっと使う訳ではありません。
3. 異なる最適システム
作成するマニュアルの種類や行部数、会社の規模と人員など企業によって異なります。
- 家電製品のように同じ製品マニュアルを多く発行する場合
- 製品仕様が異なり、製品マニュアルの種類が多い場合
- 年間に作成するマニュアルが多い場合、少ない場合
- 製品マニュアルのボリュームが数百ページを超える場合、少ない場合
- 読者が一般消費者の場合、専門の技能者や技術者の場合
- 輸出が多く、複数の言語への翻訳が必要な場合、国内だけの場合
- マニュアル制作を担当する専門の部署がある場合、ない場合
- 原稿を技術担当者が書いている場合、別の担当者が書く場合
- マニュアル間で共通箇所が多い場合、少ない場合
など、メーカーによって状況が異なります。
お客様に状況によって最適なシステムは異なります。
同じシステムがすべてのお客様に最適であることはありません。
そのような売り込み方をする業者は、、、、、、、
4. 版権・著作権に注意
制作したマニュアルの版権・著作権は誰にあるのかを確実に確認してください。
契約書で明確にしておくべきです。自社のマニュアルが自由に使えなくなります。
第■条(著作権の帰属)
- 本契約に基づき甲の依頼により作成した文章などの著作物(以下、「制作物」という)についての著作権は、第■条に従って制作物が甲に納入されると同時に自動的かつ無償にて乙から甲に移転するものとする。
- 乙は制作物について乙が有する著作権を甲に対して行使せず、また制作物について、乙の従業員その他乙の指示に基づいて制作物の作成に関与し、著作者人格権を有するものがある場合には、これらの者についても甲に対して著作者人格権を行使させてはならない。
5. さいごに
メーカーの方は、制作会社・翻訳会社を正しく見極めることが必要です。
そのために、最低限のマニュアル制作に関する知識を身に付けてください。
説明の内容が、難しい専門用語で分かったような分からない、
そんなときは、導入すべきではありません。別の会社にも提案を求めてください。
制作会社・翻訳会社の方は、メーカーの立場を理解してください。
「お客様のお役に立つ」という基本を忘れないことです。