日本では1995年に「製造物責任法」(PL法)が施行されました。
製品の欠陥によって人の身体や財産に損害を与えたときは、損害賠償責任を負うという法律です。
被害者は製造者の「過失」を証明しなくても、製品に「欠陥」があったことを証明すれば、損害賠償を請求できます。
「欠陥」は3つに分類されます。
- 製造上の欠陥
製造過程で粗悪な材料の混入、組立の誤りなどがあり、設計・仕様どおりに作られなかった。 - 設計上の欠陥
設計段階で十分に安全性に配慮しなかった。 - 指示・警告上の欠陥
製品から除去できない危険について、その危険を防止・回避するための情報を与えなかった。
取扱説明書の記載に不備は、指示・警告上の欠陥に該当します。
各業界団体は、安全表示についてのガイドラインを作成しました。
注意事項を「危険、警告、注意」にレベル分けし、
「やってはいけないこと」「必ずやること」を明確にすることを基本としています。
ただし、取扱説明書に注意事項を書いたからといって、
1)と2)の欠陥を埋め合わせできるわけではありません。誤解しないでください。
製品そのものが安全であること、消費者が使い方を誤ることがないように設計されていることが前提になっています。
テクニカルライティングに携わる方は、このことを知ってください。
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)のホームページ
取扱説明書のキーワードで検索すると、取扱説明書の大切さがわかります。
ぜひ、ご覧になってください。